ADRとは??

先日の記事で少し触れたADRについてお話をさせて頂きます
ADRは裁判と当事者間の話し合いの中間に位置するような手続きです
定められたADR機関で専門家を交えた交渉を行います
裁判ではないため、一方的に専門家から判決が言い渡されるようなことはなく、
お互いの合意をもとに問題解決を図るものです
手続きが簡便で、解決までの時間も短時間です
費用負担も小さく、利用しやすい制度だといえます
その一方で法的拘束力は弱く、あくまで当事者間の合意をもとに進められます
一方がADRを申し込んでも、他方は拒否(無視)することも出来ます
社労士の中でも特定社会保険労務士の資格を持つ社労士は、
このADRの代理業務を行うことが出来ます
労使関係が多様化する中、紛争解決の手続きも多様化しています
MRKK社会保険労務士事務所では、状況にあった解決方法を皆様と一緒に模索して参ります