ADRとは??

先日の記事で少し触れたADRについてお話をさせて頂きます




ADRは裁判と当事者間の話し合いの中間に位置するような手続きです

定められたADR機関で専門家を交えた交渉を行います

裁判ではないため、一方的に専門家から判決が言い渡されるようなことはなく、

お互いの合意をもとに問題解決を図るものです




手続きが簡便で、解決までの時間も短時間です

費用負担も小さく、利用しやすい制度だといえます

その一方で法的拘束力は弱く、あくまで当事者間の合意をもとに進められます

一方がADRを申し込んでも、他方は拒否(無視)することも出来ます





社労士の中でも特定社会保険労務士の資格を持つ社労士は、

このADRの代理業務を行うことが出来ます





労使関係が多様化する中、紛争解決の手続きも多様化しています

MRKK社会保険労務士事務所では、状況にあった解決方法を皆様と一緒に模索して参ります






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