労働条件の明示ルールの改正
2024年4月から労働条件明示のルールが改正になります。
具体的にはこれまでの内容に加え、以下の内容の明示が必要になります。
全労働者に対して⇒就業場所・業務変更の範囲(雇い入れ直後の内容に加え、変更の範囲の明示が必要)
有期雇用労働者に対して⇒更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
無期転換権が発生する契約の更新時⇒無期転換申込機会・無期転換後の労働条件
これらの内容については書面等による明示が必要なので、様式の変更が必要な会社が多数です。
改正内容の説明、改正内容への対応の相談は是非弊所までお問い合わせください。