労働条件の明示ルールの改正

2024年4月から労働条件明示のルールが改正になります。

具体的にはこれまでの内容に加え、以下の内容の明示が必要になります。

全労働者に対して⇒就業場所・業務変更の範囲(雇い入れ直後の内容に加え、変更の範囲の明示が必要)

有期雇用労働者に対して⇒更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容

無期転換権が発生する契約の更新時⇒無期転換申込機会・無期転換後の労働条件






これらの内容については書面等による明示が必要なので、様式の変更が必要な会社が多数です。

改正内容の説明、改正内容への対応の相談は是非弊所までお問い合わせください。

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