出生時育児休業スタート

2022年10月1日から出生時育児休業(産後パパ育休)の制度がスタートします。
今回の記事では、この新しい制度について解説させて頂きます。
制度を活用出来る対象者は、産後休業を取得していない労働者、つまり男性、お父さんが対象者です。
出生時育児休業(産後パパ育休)の制度は、これまでの育児休業よりも柔軟で休業を取りやすい制度です。
子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで、分割して2回取得が可能です。
ただし、分割取得をするときは、初めにまとめて申出をすることが必要です。
自分が休むと業務に支障があるのではないか等、
長期の育児休業取得に不安がある労働者は、まずは産後パパ育休で短期間の休業を試してみてから、
改めて育児休業を取得するというような活用も可能となります。
育児休業の制度と同様、労使協定を締結することで対象者を制限することが出来ます。
また、雇用環境の整備等に関する措置と合わせて労使協定を締結することで、
申し出期限を1ヶ月以内まで前倒しすることが出来ます。
また、期間中は就業しないことが原則ですが、
労使協定を締結した場合、労働者との合意の範囲内で就業することが可能になります。
終業時間には上限があります。
また、就業日数によっては育児休業給付、社会保険料免除を受けられなくなることに注意が必要です。
制度のより詳しい内容については、弊所までお問い合わせください。