問題社員とのトラブル解決
本日は問題社員とのトラブル解決手段のお話。
経営者の皆様、管理職で部下を持たれている皆様については、
仕事の過程で様々なトラブルに見舞われるものです。
パワハラ、セクハラ、勤怠管理、未払い残業代、配置転換や解雇、
それぞれの問題で対応方法は異なり、トラブルのたび担当者は対応方法に悩み、
問題がこじれると訴訟に発展する可能性も無いとは言い切れません。
ただ、訴訟となると訴える側も訴えられた側も高額の費用負担が発生し、
判決が出て問題が解決するまで相当の期間が必要になります。
そこで、簡易的な訴訟手段として労働審判という制度が設けられています。
ただし簡易的とはいっても、法的な専門知識が無く、弁護士に代理を頼む場合は、
内容によっては弁護士費用で費用倒れになるようなケースも少なくありません。
そこでより簡易に低コストで問題解決を行う手段として設けられたのが、
ADR(裁判外紛争解決手続き)です。
ADRとは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、
あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図ります。
第三者を交えた話合いで解決を図ろうということです。
この手続きでも法律の知識が必要となるのですが、
弁護士でなく社労士で特別な試験をパスした特定社労士であればこの手続きを代理することが出来ます。
トラブル解決手段としてADRを一度検討してみてはいかがでしょうか?