働き方の多様性と労働者性

フランチャイズ契約による店舗運営や、個人事業主としての副業、

離職と同時に元の会社から業務を委託してもらう形での独立フリーランス。

雇用による労働のみでなく、様々な形での働き方が定着しつつあります。




これら様々な働き方の中で、度々議論されてきたのがこのような人々の労働者性です。

業務委託を軸としたビジネスモデルで、委託先の個人事業主が労働者となるかどうかは、

労基法の適用を受けるかどうか、社会保険や労働保険の加入義務、そもそもの報酬のあり方、

等の面で問題となってきます。




労働者性の判断のポイントを下記に記します。

①事業組織に組み込まれているか

②会社が一方的に契約内容を決めるか

③報酬内容に労務対価性があるか

④依頼は断れないか

⑤指揮命令や就労場所の制限はあるか

⑥就労者の独立事業主としての性格の強弱

です。




2011年7月にこれら6つの要素に重みづけがなされました。

①②③は基本的要素、④⑤は補充的要素、⑥は消極的要素と

位置づけられていました。

それが2019年の中央労働委員会にて、

⑥の要素を実質的に優先し、①~⑤の要素を検討すると変更されました。





この変化による影響として、労働者性認定のためのハードルが上がる可能性があります。

実際この⑥を優先する判断で、大手コンビニチェーン店の店主の労働者性が否定されました。





働き方とそれを取り巻く法律の変化はめまぐるしいものがあります。

日々情報収集に努め、より良いサービスを提供してまいります。

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