年金と高齢者雇用に関する改正

先日年金に関する内容で記事を書きましたが、

今日は合わせて把握しておきたい高齢者雇用の今後についてです




年金の支給年齢は通常65歳からとなっていますが、

繰り上げ・繰り下げの制度を活用することで60~70歳で、

支給開始年齢を選択出来ます



こちらの制度について22年4月から、

60~75歳までに範囲が拡大される予定になっています




これは2021年4月から施行される

改正高年齢者雇用安定法によるところが大きいです



この改正ないようを端的に説明すると

『70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務になる』

です


対応する企業側の措置としては以下が挙げられます

(1)70歳までの定年引き上げ
(2)定年制の廃止
(3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
 a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b. 事業主が委託、出資(資金提供)などする団体が行う社会貢献事業




70歳まで就業することが、想定されるのであれば

年金の支給開始年齢もそれに合わせて範囲を拡大するようになっています




健康な高齢者は労働を継続することで、

年金に頼らない収入源を確保することが出来ます




これは健康の価値が相対的に高まっていると

考えることが出来ますね

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